技術・人文知識・国際業務の制度趣旨とIT業界との関係

在留資格 技術・人文知識・国際業務の制度趣旨としては、一定程度以上の教育を受けた外国人材の知識やノウハウを国内で活用することによって、企業の活力向上と発展を図り、国家の繁栄に繋げよう、という制度といえます。

法文・条文等は省きますが、IT系の仕事については国が推し進めるDXや、企業の国際化など時代の先端を行く産業という認識ですので、「ITの仕事が出来る教育を受けている、もしくは勉強している」と証明できる人材については、技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得が可能です。

技術・人文知識・国際業務を取得できる人材はどういう人か?

ではどういった外国人材なら技術・人文知識・国際業務が取得できるのか見ていきます。

簡単にまとめる下記のいずれかに当てはまれば、在留資格の該当性があります。海外から人材を呼ぶ際や、学生さんを採用する際などには念のため確認すると良いでしょう。

  • 大学(海外・国内)または専門学校(国内)を卒業しIT関連の専攻科目を履修していること
  • 証明できる実務経験が10年あること(高等学校などでの専門課程での履修があればその期間も含む)
  • IT技術者については、法務大臣が定める告示(IT告示)によって示される資格を保有していること

IT告示について

ここではIT業界の方に深い関連のある法務大臣の告示(IT告示)について簡単に整理します。この告示は「一定程度の知識があること」を資格で証明することを可能にするものです。

「このラインならいいよ」という意味ですね。一番大事なことは「これらの資格さえ持っていれば、学歴や日本語レベルに関係なく在留資格が取得可能」ということです。税金払わないとか、素行不良とか刑法罰で逮捕されちゃったりしたら厳しいですが、真面目に仕事している限りは日本語を話せなくても在留資格は取得可能です。

以下対象となる資格を提示します。

情報処理安全確保支援士エンベデッドシステムスペシャリスト
ITストラテジストITサービスマネージャ
システムアーキテクトシステム監査技術者
プロジェクトマネージャ応用情報技術者
ネットワークスペシャリスト基本情報技術者
データベーススペシャリスト情報セキュリティマネジメント

実際の採用の現場において、もしくはインターンシップで受け入れた学生の再入国を希望する際には、これらの資格を取るように受験を勧めることがありますが、

そんな時には「情報セキュリティマネジメント」受験一択ですね。私自身も取得していますが、レベル2の基本情報技術者よりも一段簡単な印象ですし、IT知識よりも「一定のバランス感覚」さえあれば取れちゃう気がします。CBTでも受験できますし、もし在留資格のために資格が必要なケースがあれば、こちらを強烈にオススメしてください。※そのうちルールが変わるかもしれませんが・・・

なお、上記に挙げた資格は「国内で現在施行されているもの」に限っていますが、下記のものも対象ですので、興味があればIT告示のページをご参照ください。https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html

  • 国内で過去実施されていたもの(例:第二種情報処理技術者)
  • 海外の国にあるそれぞれの資格(例えばベトナムの基本情報技術者)
  • インド DOEACC資格の認定(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)

技術・人文知識・国際業務の在留資格申請の費用について

当所で在留資格申請をサポートする際の申請手数料は下記の通りとなります。入管等への手数料、および実費等は別途となりますのでご注意ください※顧問先および当所関連会社からの紹介人材は20%オフ

新規取得
110,000
円[税込]

(海外在住の場合)

実務経験証明は+33,000円

更新申請
55,000
円[税込]

転職ありの場合+33,000円

 

他資格からの変更
110,000
円[税込]

(留学・特定技能など)

当社紹介人材は割引あり

就労資格確認書
88,000
円[税込]

(転職している場合)

 当社紹介人材は割引あり

技術・人文知識・国際業務の雇用上の注意点

技術・人文知識・国際業務の人材は、一定の学識を持つ人材という評価である、という前提から、技能実習や特定技能のように生活支援を行う義務はありませんので、特に追加コストは無く、日本人と同じ費用で採用することができます(採用にあたっては日本人と同等の給与で採用する必要があります)

ただし、実際の職場においては日本語でのコミュニケーションが問題になることも多いので、継続的な日本語教育については配慮が必要でしょう。また、離職を防ぎ、長期の定着を目指す観点からは、「一人ぼっちにしない」「話を直接聞いてあげる機会を作る」「キャリアパスを示す」などの配慮も必要です。

また、本人の在留資格の更新の確実性を増すために、社会保険料、地方税など租税の納付管理や、交通違反防止の指導などもやっておいたほうがいいです。こういったことも在留資格更新の際には考慮されます。

自社での対応に限界があり、サポートが必要な場合には、登録支援機関などが生活支援サービス、日本語教育サービスを提供している場合もありますので、探してみてはいかがでしょうか?

エリアによっては当社でも対応は可能ですのでご相談ください。外国人労務管理、採用アドバイスサービスも当所で承ります。

技術・人文知識・国際業務の人材紹介

技術・人文知識・国際業務の人材の紹介については活発に行っております。IT系は言語、DB、フレームワークなど求められる経験がマッチする人材が見つかりにくい傾向があるので、いくつかの人材会社に求人票を開示して依頼しておくのが無難です。

また、当社の人材紹介では決定金額50万円以上の案件限定で「在留資格申請コミコミキャンペーン」を実施中です。このキャンペーンは通常の人材紹介ではサービスに含まれない「在留資格申請」または「就労資格確認書」までをワンセットにして、不法就労にならない人材確保に繋げるのが狙いです。

在留資格コミコミキャンペーン概要

1
紹介・内定

要件に合った外国人求職者をご紹介・面接・内定まで。ここまでは通常と同じです。

2
在留資格変更申請 または 就労資格確認書 

求職者の在留資格での業務可能範囲が適法かの確認を「当社費用」で行います。貴社には申請にご協力いただく形になります。※申請内容は求職者の在留資格によって異なります。

3
入社・紹介手数料発生

不法就労にならないことが確認された状態での入社になりますので安心して採用ください。

不法就労助長罪は罰金300万円などかなり重い罪になりますので、しっかりとした予防策を講じることが大切です。外国人紹介に携わってみて、かなり不適法な取扱いをしている企業が多いのでこのようなキャンペーンを作ってみました。ぜひご利用ください。

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